士業へ適用拡大いつから 5人以上の個人事業主

2020.09.11 【健康保険法】
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Q

 年金制度の改正に合わせ、「士業への適用拡大」という案が示されていたと思います。最終的に、社会保険労務士事務所の扱いはどのように決まったのでしょうか。改正法はいつから適用されるのでしょうか。【京都・M社労士】

A

2022年10月に施行 報告書では社労士含む

 今回の社会保険(健保、厚年)の適用拡大は、2種類に分けられます。第一は、被保険者となる対象範囲の拡大です。規模の大きな企業は、短時間労働者(正社員の4分の3未満)でも、一定基準を満たせば、社会保険の被保険者とする必要があります。その規模要件が見直されました。現在は500人超ですが、令和4年10月から100人超、同6年10月から50人超にボーダーが引き下げられます。

 第二は、適用事業所の範囲拡大です。現在、…

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2020年9月15日第2362号 掲載
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