管理職昇格後も組合員!? 慣例に反して継続希望

2020.09.12 【労働組合法】
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Q

 当社では、実力・能力主義人事といいながら、ある程度の年齢に達すれば「課長相当職(スタッフ管理職)」に昇格させているのが実態で、その際、慣例として労働組合資格を喪失する扱いになっています。ところが、秋の昇格人事で課長相当職になった従業員が、「自分は利益代表者に該当しないので、組合員資格を継続したい」と主張しています。こうした場合、どのように取り扱うのがベターなのでしょうか。【島根・Y社】

A

「協約で除外」問題なし 利益代表者かは疑問も

 「管理職昇格と同時に労組から脱退」というルールは、労使の現場で広く採用されています。 

 根拠としては、労組法2条が挙げられます。同条では、「御用組合」と認められるような団体を労組法の適用対象から除外していますが、「利益代表者の参加を許すもの」もその一種です。

 利益代表者には、次の4つのカテゴリーが含まれます(労組法2条1号)。…

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2020年9月15日第2362号 掲載
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