時間外の割賃発生? 深夜に再出社求める
2020.09.15
【労働基準法】
- Q
不測の事態が発生し、一度帰宅した従業員を再出社させ、午前0時半~午前3時まで対応に当たらせました。当社の通常の始業時刻は午前9時でその前の労働ですが、時間外の割増賃金の支払いは必要ですか。【熊本・O社】
- A
-
継続といえず1日内で判断
労働時間の考え方に関しては、「1日とは、午前0時~午後12時までのいわゆる暦日をいうもので…継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱」うとしています(昭63・1・1基発1号)。また、労基法37条の時間外に対する割増賃金関係では、勤務が継続し翌日まで超過した際は、その翌日の始業時刻までの労働について時間外等の割増賃金を支払えば良いとしています(平11・3・31基発168号)。…
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令和2年9月14日第3272号16面 掲載