賃金最も高く管理監督者!?
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労働基準法の管理監督者性の要件はいくつかあると思いますが、「賃金が最高額」ならさすがに管理監督者性ありといっていいでしょうか。
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労基法41条2号に定める監督もしくは管理の地位にある者とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」としています(昭22・9・13発基17号、昭63・3・14基発150号)。
裁判例においては、①事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること、②自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること、そして③一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられていることという判断基準を示しています。
会社が②や③を重視した結果、敗訴という例はいくつもあります。しかし、最高額はどうでしょうか。東京地判(令和2・2・28)は、「原告の月例賃金は○万円であり、これは、従業員の中で最も高いもの」でした(正社員は2人で、10人未満の事業所でしたが…)。
しかし、「経営に関し、ほとんど裁量を与えられていなかったことを考慮すると、…管理監督者であるということはでき(ない)」としています。本件は、事案の概要などをみると特殊な事案といえそうですが、①が判断のカギを握るのはまちがいなさそうです。なお、「一定程度経営への関与もし」、「トップクラスの待遇を受け」、管理監督者性を認めた事案もあります。