特定理由離職者の暫定措置
2017.01.12
【雇用保険法】
- Q
特定理由離職者の基本手当の所定給付日数は、暫定措置により、特定受給資格者とみなされていたはずです。期限はいつまでだったでしょうか。
- A
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特定理由離職者(雇保法13条3項)とは、例えば、期間の定めのある労働契約で、本人が更新を希望したにもかかわらず更新の合意が成立するに至らず離職した者等が該当します(雇保則19条の2)。
雇保法附則4条では、特定理由離職者であって、離職の日が平成29年3月31日までの間であるものについて、特定受給資格者とみなすとしていました。このたび、雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱がまとめられ、暫定措置を平成34年3月31日までさらに5年間延長する予定です。なお、特定受給資格者の所定給付日数(法23条)の見直しも予定されていて、被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合で、30歳以上35歳未満を120日、35歳以上45歳未満を150日にする予定です(現行法ではいずれも90日)。
その他、雇用保険率の引下げ(徴収法)や2歳に達するまでの育児休業(育介法)、それに伴う育児休業給付金の支給(雇保法)などが盛り込まれています。
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