「週20時間」どうカウント 変形労働時間制で働く
2020.09.29
【健康保険法】
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社会保険の適用範囲が拡大されると同時に、加入要件も修正されたという記事を読みました(令2・9・1付本誌2361号51ページ)。当社も、令和4年10月以降、経過措置の対象外となる見通しです。「1週間の所定労働時間が20時間以上の者」等が新たに被保険者になるといいますが、変形労働時間制の場合、20時間以上に該当するか否かは年平均で判断するのでしょうか。【石川・R社】
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変形期間の平均を算出 1年なら52週がベース
規模要件(令和4年10月に、現行の500人超から100人超に引下げ)に該当する(特定適用事業所に該当する)場合、いわゆる4分の3要件を満たさない短時間労働者であっても、次の条件を満たせば、社会保険の加入対象となります…
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2020年10月1日第2363号 掲載