定着手当に影響するのか 傷病手当金を受給で
2020.09.30
【雇用保険法】
- Q
当社には、中途で入社し、前職より賃金が下がった従業員がいます。しかし、入社3カ月後にケガをし、1カ月ほど入院し傷病手当金を受給しました。再就職手当を受給したと聞いているのですが、この場合、就業促進定着手当の支給に影響はないのでしょうか。【山形・I社】
- A
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支給自体は要件満たせば 賃金支払日に当たらず減額
就業促進定着手当は、再就職手当を受けた者が、再就職後に6カ月以上継続して同一事業主に雇用され、離職前より賃金が下がった場合に、一時金として支給されます。具体的な支給額は、算定基礎日額とみなし賃金日額の差額に、賃金支払いの基礎となった日数を乗じた額です。算定基礎日額は、当該再就職手当に係る雇保法16条の規定による…
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2020年10月1日第2363号 掲載