レンタカーの損害賠償は 相手ケガして車も破損

2020.10.01 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 レンタカーを借りて運転中に脇見をし、赤信号で停止していた先行車(被害車)に追突してしまい、その運転者がむち打ちになり、被害車が破損し、レンタカーも壊れてしまいました。私は、どのような損害を負担するのでしょうか。【愛知・Y社】

A

免責額まで原則自己負担 上乗せ補償など契約確認

 レンタカーを借りて運転中に事故を起こした場合、加害者は、基本的には、通常の交通事故の場合と同様の損害賠償義務を負います。ご質問の場合は、被害者に過失はないと考えられますので、あなたは、被害者とレンタカー会社の損害について賠償義務を負うことになります。しかし、レンタカーの場合は、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    2020年10月1日第2363号 掲載
    • 広告
    • 広告

    あわせて読みたい

    もっと見る もっと見る
    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。