レンタカーの損害賠償は 相手ケガして車も破損
2020.10.01
【交通事故処理】
- Q
レンタカーを借りて運転中に脇見をし、赤信号で停止していた先行車(被害車)に追突してしまい、その運転者がむち打ちになり、被害車が破損し、レンタカーも壊れてしまいました。私は、どのような損害を負担するのでしょうか。【愛知・Y社】
- A
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免責額まで原則自己負担 上乗せ補償など契約確認
レンタカーを借りて運転中に事故を起こした場合、加害者は、基本的には、通常の交通事故の場合と同様の損害賠償義務を負います。ご質問の場合は、被害者に過失はないと考えられますので、あなたは、被害者とレンタカー会社の損害について賠償義務を負うことになります。しかし、レンタカーの場合は、…
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2020年10月1日第2363号 掲載