コロナ休業と年休の8割出勤率
2020.09.17
【労働基準法】
- Q
新型コロナウイルスの影響による休業ですが、年次有給休暇の出勤率の計算においてはどのように取り扱うのでしょうか。
- A
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休業手当(労基法26条)が必要となる使用者の責に帰すべき事由による休業といえるかどうか、厚労省は、不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はないとしています。休業の回避に最善の努力を尽くしたといえるかどうかなどが判断材料になるとしています。
年次有給休暇の8割出勤率の計算においては、まず、法26条の使用者の責に帰すべき事由による休業は、全労働日から除外します(平25・7・10基発0710第3号)。
その他、労使いずれの責にも帰すべからざるいわゆる不可抗力的事由(前掲通達)による休業もまた、労働の義務がなくなったものとして上記と同様に取り扱うことが適当(労基法コンメンタール)としています。
使用者の責に帰すべきか不可抗力かの議論はあるにしても、8割出勤の計算における全労働日からは除外ということになるでしょう。
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