備付けだけで十分か 規定を周知する方法 入社後新たに作成した際
2020.09.25
【労働基準法】
- Q
パート間でいじめに類する事件が発生し、首謀者と疑われる古株のパート社員に注意を促しました。パワハラ規定を提示しつつ説明しましたが、本人は「入社時に就業規則は交付されたが、その後、いつパワハラ規定ができたか自分は知らない」といいます。総務部に備え付けていましたが、この対応に問題があるでしょうか。【埼玉・C社】
- A
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法的要件満たすが要改善
労働条件は、労使間で労働契約という形で定めるのが建前です。しかし、現実には細部にわたる事項は就業規則で定められています。このため、従業員が「この規定はみたこともない」といって、従おうとしないケースが発生します。就業規則の効力については、入社時に既に制定されていたか、あるいは入社後に変更されているかによって、解釈が異なります。
ご質問のケースでは、「古株のパートさん」が入社後、ごく最近になってパワハラ関連の規定が整備されたと想像されます。しかし、「有期契約更新は、…
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令和2年9月28日第3274号16面 掲載