地域手当の差は不合理!?

2020.10.01 【パート・有期雇用労働法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 10月にいわゆる同一労働同一賃金をめぐる判決が5件予定され、賞与や退職金などの判断がどうなるのか気になります。ところで、地域手当に関して何か目安は示されているのでしょうか。

A

 例えば、厚労省の指針(平30・12・29厚労省告示430号)でどういった場合に待遇差が不合理になるか何らかの定めがあるもの(例えば、基本給・賞与など)があれば、定めがないもの(退職手当、住宅手当、家族手当等)もあります。いずれにしても、不合理か否かの判断は容易ではありません。

 地域手当は指針では後者に属します。裁判(東京地判令2・5・20)において、手当の趣旨として、生活費の地域格差を解消する目的で導入され、異動することもない嘱託社員については、支給する理由がないと会社が主張した事案につき、同主張に加えて、現在手当が廃止されていることも踏まえると、相違は不合理と評価することはできないとしました。これもひとつの事例ということになりまして、地域手当はすべて不合理でないというわけではありません。今後、 積み重ねられていく判例の確認が必要でしょう。

ショート実務相談Q&A 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。