管理職の「介護所定外労働の免除」

2017.01.19
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Q

 介護のための「所定外労働の免除」について、管理職は対象となるのでしょうか。

A

 1月から育児休業の3歳未満の子を養育する労働者に対する所定外労働の免除の仕組みを準用する形で、要介護状態の家族を介護する労働者についても、所定外労働の免除制度、不利益取扱いの禁止が創設されました(育介法16条の9、16条の10)。

 管理職のうち、労基法41条2号に定める管理監督者ついては、労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、所定外労働の免除の対象外となる(厚労省QA)としています。

 なお、同法における管理監督者の解釈としては、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべきであるとされています。このため、職場で「管理職」とし取り扱われている者であっても、同号の管理監督者に当たらないこともあります。その場合には所定外労働免除対象となります。

 なお、平成20年には、いわゆる「名ばかり管理職」に関する通達(平20・9・9基発0909001号)やQA(平20・10・3基監発1003001号)が出されています。

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