36協定オーバーどう扱う 限度基準の除外業務
2017.02.02
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当社は製造業ですが、研究開発部門についても時間外・休日労働(36)協定のほか特別条項を結んでいます。時間外労働の累計が1年の協定時間をオーバーしそうな勢いです。しかし、研究・開発業務にはそもそも一般的な時間外の上限基準が適用されません。協定で定めた時間を超えてしまった場合、どうなるのでしょうか。【新潟・E社】
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年や月の時間数見直す 過重労働削減する努力を
36協定を結ぶ場合、「労働時間の延長の限度等に関する基準」(平10・12・28労働省告示154号)の枠内で時間外労働等の限度時間を定めなければいけません。ただし、新技術、新商品等の研究開発の業務には…
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平成29年2月1日第2275号 掲載