労働時間の考え方は? 複数就業者関係で 緩和も検討と聞いたが
2020.10.09
【労働基準法】
- Q
令和2年9月に改正労災法が施行されるなど、ダブルワーカー保護施策の拡充が進んでいます。当社でも「隠れ兼業者」を把握し、適正管理に努める方針ですが、労働時間の把握・割増賃金の支払いなど、実務量の増加が懸念されます。複数就業者の労働時間管理については、「労基法の法解釈を変更する(緩和する)」という案も浮上していたと記憶しますが、どのような対策が講じられたのですか。【福島・O社】
- A
-
上限定めるモデル示す
労基法では「事業場を異にする場合も、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定しています(38条)。
しかし、副業・兼業の拡大に合わせ、「申告や通算管理に関する手続き上の負担が大きい」という問題点が指摘されるようになりました。厚労省で検討の結果、平成30年1月策定の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が大幅改正され、令和2年9月から運用がスタートしています(本紙令2・9・21付第3273号1面参照)。
改正ガイドラインでは、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和2年10月12日第3276号16面 掲載