報酬にどう組み込む 一部外貨払いしたとき
2020.10.11
【厚生年金保険法】
- Q
海外展開が軌道に乗り、比較的長い期間滞在する従業員が現れ始めました。必要な手続きを経たうえで賃金の一部を現地通貨で支払うことができないかと考えていますが、厚生年金などにおける報酬などの扱いはどうなりますか? 【神奈川・S社】
- A
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為替レートは支払い日基準
厚年法3条では、報酬および賞与について、賃金などいかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいうとしています。3月を超える期間ごとに受ける場合は賞与、それ以外は報酬(臨時に受けるものは除く)となります。…
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令和2年10月12日第3276号16面 掲載