再婚して年金打ち切りか 子と被災者の母がいる
2020.10.12
【労災保険法】
- Q
数年前、業務災害により死亡した当社従業員がいます。妻が、遺族補償年金を受給していて、その後再婚したとします。被災労働者と当該妻の間には子どもがおり、被災者の母が存命のときですが、受給していた遺族補償年金は打ち切られることになるのでしょうか。【山梨・Y社】
- A
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「転給」で次順位が受給 婚姻すれば本人は失権
遺族補償年金を受給できる遺族の範囲と順位(労災法16条の2)は、以下のとおりです。
1.遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ)以外の者にあっては、…
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2020年10月15日第2364号 掲載