被害者請求どう進めるか 保険会社が支払い応じず
2020.10.15
【交通事故処理】
- Q
自転車で走行中、オートバイとの衝突事故でケガをしました。治療は終わったのですが、加害者・損害保険会社側は理由を付けて治療費等を払ってくれず話合いにも応じてくれません。そこで被害者請求をしたいのですが、どのようにすれば良いのでしょうか。また、加害者の任意保険と自賠責保険の会社が同じですが問題はありませんか。【福島・I生】
- A
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先に仮渡し金を検討も 会社同一でも影響なし
すでに治療が終わって被害者の損害が確定しているときに、加害者側に請求しても治療費等を払ってくれない場合、加害者が加入している自賠責保険会社に被害者請求の「本請求」を行うことができます。相談者が本請求できるのは、相談者側が支払った治療費・入院費や看護料、通院交通費、事故で休業したための損害、傷害の慰謝料などですが、ケガの場合は120万円が支払い限度額となっています。また、相談者は行っていませんが、「本請求」をする前に当座の出費に充てるために、診断書を添えて「仮渡し金の請求」ができます。これは傷害の程度によって40万円、20万円、5万円と金額は異なります。
なお、相談者に後遺障害が残り等級認定請求をして…
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2020年10月15日第2364号 掲載