時給制の年休の賃金計算は

2020.10.08 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 時給制の有給の計算方法についての質問です。当社の所定労働時間は1日8時間です。計算方法としては、1日有給取得した場合は、8h×時給の計算でいいのでしょうか。

A

 年休を取得した日に支払う賃金は、3種類ありますが、時給制ということもあり、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払っているのであれば、おっしゃるとおりその日の所定労働時間が8時間であれば、8時間分の時給です。

 賃金の支払い方として、ほかに「平均賃金」があります。平均賃金は、3カ月の賃金総額をその暦日数で割って計算した金額です(労基法12条)。時給制の場合、所定労働日数の少ない方もいます。この場合に、暦日数で計算すると、1日当たりの平均賃金の額が低くなってしまいます。それを防ぐために「最低保障」の規定があります。原則の3カ月の暦日数で計算した平均賃金と、「賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の6割」を比較して高い方の額を用いるというものです(同条1項1号)。

関連キーワード:
ショート実務相談Q&A 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。