標準報酬改定する? 育休中に一時帰休行う
2020.10.20
【健康保険法】
- Q
もうすぐ育児休業から復職する労働者がいます。同労働者が育休期間中、当社は一時帰休を行い、まだ解消しておりません。報酬が大きく変動し2等級以上の差が生じたのですが、このような場合、育休終了直後の標準報酬月額について改定などを行う措置はあるのでしょうか。【岡山・N社】
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変動後支払い受けて判断へ
標準報酬月額の随時改定(健保法43条)は、①昇給・降格など固定的賃金が変動、②変動以後3カ月間の月当たり平均報酬に基づく標準報酬月額と2等級以上の差が発生、③各月の支払基礎日数が17日以上(原則)をすべて満たす際に行います。改定は著しく高低を生じた月の翌月からです。一時帰休による変動も含みます(平29・6・2事務連絡)。…
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令和2年10月19日第3277号16面 掲載