年休時季指定の扱いは 本人が別途5日取得 白紙に戻りほかで指定か
2020.10.16
【労働基準法】
- Q
「年5日の年休の時季指定」について、質問があります。本人の意見を踏まえ、既に今年度の年休取得日を決定済みの従業員がいます。まだ最初の取得予定日は到来していませんが、ご家族から「急病で病院に連れて行く。入院するかもしれない」と連絡がありました。仮に5日以上休めば、「使用者による時季指定」は白紙に戻るという理解で良いのでしょうか。【宮崎・P社】
- A
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義務免除だが話合い必要
使用者は、年休付与の基準日から1年以内に年休を5日取得させる義務を負います(労基法39条7項)。対象は、法定の付与日数が10日以上(繰越分除く)の従業員です。確実な年休消化のため使用者は5日の時季指定を行いますが、「本人が取得した年休、計画的付与による年休の日数」を5日から除くことができます(同条8項)。
時季指定は「期首に限られず、期間途中に行うことも可能」としています(厚労省Q&A)。期間途中で時季指定する予定の場合、それ以前に入院等で5日の年休を使ってしまえば、事業主の時季指定義務は消滅します。…
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令和2年10月19日第3277号16面 掲載