年休取得後に残業したら 割増賃金の計算が必要か
2020.10.27
【労働基準法】
- Q
時間単位年休を2時間取得した従業員が、その日終業時刻を超えて2時間働きました。この場合、割増賃金は必要でしょうか。また、こうした場合、年休は取得したことにはならないのでしょうか。【大阪・F社】
- A
-
実労働時間から除外する 所定超過部分は100%を
労基法32条または40条に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、割増賃金の支払いを要するのは、実労働時間を超えて労働させる場合に限る(昭29・12・1基収6143号)としています。さらに、遅刻の例を挙げて、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合、1日の実労働時間を通算すれば法32条または法40条の労働時間を超えないときは、割増賃金支払いの必要はないとしています。
労基法は、割増賃金の支払義務に関して「実労働時間主義」を採っており、不就労の理由が欠務によるものであれ、年休によるものであれ、実際に労働した時間が法定労働時間を超えない限り、割増賃金の支払い義務は生じないと解されています。…
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2020年11月1日第2365号 掲載