60歳後も基礎年金増額!? 法的な根拠知りたい
2020.10.28
【厚生年金保険法】
- Q
嘱託再雇用者の方ですが、年金のことをいろいろと勉強されているようで、老齢基礎年金について質問を受けました。「60歳を過ぎても、働いていれば国民年金の被保険者なので、65歳から受け取る老齢基礎年金も増えるんですよね」といわれて、返答に窮しました。私は違うと思うんですが、法律上の根拠を示せません。どのように説明すればよいのでしょうか。【山口・R社】
- A
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法附則で合算対象期間 厚生年金に「経過的加算」
老齢基礎年金は定額(令和2年度は78万1700円)ですが、保険料納付済期間が480月に満たないときは、未払いの月数等に応じて減額調整されます(国年法27条)。
ご質問の方は、「60歳を過ぎた後も65歳まで保険料納付済期間は増えていく(60歳を過ぎても、未払いの月数を減らすことができる)」とお考えのようです。…
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2020年11月1日第2365号 掲載