被保険者期間どう計算? 1カ月に満たない端数
2020.10.29
【雇用保険法】
- Q
大口受注が打切りとなり、期間雇用従業員の雇止めを検討しています。雇用保険の受給に関して説明する予定ですが、所定給付日数の決定について疑問があります。対象者の中には、月単位ではない形で契約を結んだ人もいます。所定給付日数は「被保険者だった期間」の長短により決まりますが、月未満の端数がある場合、期間はどのように計算するのでしょうか。四捨五入等を行うのでしょうか。【滋賀・K社】
- A
-
暦日を足して月換算 前職ある場合通算も
所定給付日数の決定ファクターとしては、離職日時点の年齢、被保険者であった期間の長短、離職の理由、身体障害者等就職困難な者であるか否か、が挙げられます。
このうち、被保険者であった期間(算定基礎期間といいます)については、例えば、特定受給資格者に該当する場合、「1年以上5年未満」か「5年以上10年未満」であるか等によって、違いが生じます。
算定基礎期間とは、原則として「離職日の前日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間」をいいます(雇保法22条)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
2020年11月1日第2365号 掲載