時間単位へ統一できるか 介護休暇の取得方法 変形時間制を採用時に

2020.10.23 【育児・介護休業法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 令和3年1月1日から、介護休暇等の「時間単位付与」がスタートします。1日の所定労働時間が変動するタイプの変形労働時間制の場合、1日単位と時間単位と「どちらで休暇申請するのが得か」という問題が生じます。公平を期すため、所定労働時間が長い日も短い日も、「必ず時間単位で取得する」というルールを定めるという案が浮上していますが、可能なのでしょうか。【和歌山・C社】

A

所定より短い時間のみ可

 単純なモデルとして、1日9時間と7時間の2タイプの勤務が同数存在する変形労働時間制を使って考えてみましょう。

 子の看護休暇・親族の介護休暇は、「始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する形で」時間単位により取得できます。日によって所定労働時間が異なる場合、時間単位の取得数累計が…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和2年10月26日第3278号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。