定年以降どうする 若年者多く制度なし
2020.10.26
【高年齢者雇用安定法】
- Q
当社は20、30歳代を中心とする会社です。70歳までの雇用といったことが話題ですが、当面関係ないものとして考えて良いのか、それとも形として規定を整備しておく必要があるのでしょうか。【栃木・S社】
- A
-
まず65歳までの措置規定を
高年法が改正され2021年4月1日から施行されます。現行制度は、事業主に対して、65歳までの雇用機会を確保するため、65歳まで定年引上げ、65歳までの継続雇用制度の導入、定年の廃止のいずれかを講ずることを義務付けています(法9条)。
今般の改正は、65歳~70歳までの就業機会を確保するため、…
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令和2年10月26日第3278号16面 掲載