賃金締め日異なるときは? 割増賃金の計算など グループ内で兼業態勢へ
2020.10.30
【労働基準法】
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新規事業の立上げ準備のため、自社グループ内で、兼業態勢により就労させる予定です。「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の中で、簡易な労働時間管理を推奨しているという記事を読みました(本紙令2・10・12付3276号16面)。しかし、自社グループ内ということで、原則どおりの管理をしたいと考えています。2社間で賃金の締切日等が異なるとき、どのように管理しますか。【東京・S社】
- A
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後契約使用者が負担する
労働時間は、「事業場を異にする場合も、通算」して管理します(労基法38条)。しかし、資本・取引関係のない2社間で、時間外に関する情報をリアルタイムでやり取りするのは困難です。
このため、厚労省の「副業・兼業ガイドライン」では、簡易な管理モデルを提示しています。しかし、もちろん、原則どおりに、労働時間を通算し、割増賃金を支払うことも可能です。ガイドラインでも、基本的な管理方法について紙幅を割いて、説明しています。
従業員が2事業場で働く場合、…
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令和2年11月2日第3279号16面 掲載