健康・福祉確保措置どうする 本人望み長時間在社 研究部門で裁量労働制
2020.11.06
【労働基準法】
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当社の研究部門で、裁量労働制により働く若手社員ですが、ICカードの記録をみると、在社時間が著しく長くなっています。本人曰く、「業務と直接関係ないが、興味深い研究結果が発表されたので内容をチェックしている。社内で作業する方が、資料・設備が整っているので効率が良い」ということです。健康・福祉確保措置という観点から、このまま放置していて問題ないのでしょうか。【大阪・C社】
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個人の時間把握し検証を
専門業務型裁量労働制を導入する際、労使協定を締結しますが、その項目の1つに「健康・福祉確保措置」があります(労基法38条の3第1項4号)。
同措置を講じる前提として、「労働時間の状況」等を記録し、5年間保存する必要があります(労基則24条の2の2第3項2号イ)。ただし、経過措置として、当分の間、5年は3年に読み替えられます(労基則72条)。…
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令和2年11月9日第3280号16面 掲載