通勤分だけ報酬か 出張費支給は賃金と同時

2020.11.10 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 通勤と出張に自家用車を使用する従業員に対し、ガソリン代として、それぞれに使用した距離を申請させて1キロ当たり単価をかけ清算、賃金と同じ時期に払っています。社会保険に関する報酬には通勤分のみ含めていますが、これは正しい処理でしょうか。【新潟・K社】

A

明確に区分できれば可

 報酬とは、賃金などいかなる名称かを問わず、労働の対償として受ける全てのものをいいます(健保法3条)。臨時および3月を超える期間ごとに受けるものは除きます。定期券やガソリン代などの通勤手当は報酬に含まれ、「生計費中の重要な支出の一であり、出張旅費の如き実費弁償的なものと異なる」(昭32・2・21保文発1515号)としています。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和2年11月9日第3280号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。