子の看護休暇 半日の労使協定例
2017.01.26
- Q
子の看護休暇等に関して、半日の決め方を教えてください。1日の所定労働時間の半分を「昼休みの前後」で区切るような労使協定例としてはどういった文言が考えられるのでしょうか。
- A
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原則として、半日は1日の所定労働時間の2分の1(則34条1項)となり、ただし労使協定により取得の単位となる時間数を定めたときは、その時間数(同条2項)ということになります。ですから、時間数の決めは本来必須といえますが、たとえばシフト制等、所定労働時間の定めが細分化されているケースにおいては、時間数を定めたことと同様の効果があると考えられる場合は、時間数を定めたとみなして差し支えない(厚労省QA)としています。具体的には、以下のような労使協定例が考えられるとしています。
1 労働条件通知書に明記された始業時刻から昼休憩開始時刻まで、昼休憩終了時刻から終業時刻までをそれぞれ半日とし、具体的な時間数は個々の労働契約によることする。
2 休暇1日あたりの時間数は、個々の労働契約に基づく1日の所定労働時間数とする。
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