衛生管理者の職務教えて 選任手続きどう進めるか
2020.11.10
【労働安全衛生法】
- Q
衛生管理者が必要な業種や規模、選任すべき人数などは、記事(2020年10月1日第2363号)を読んでよく分かりました。具体的な選任の方法や実際の職務について教えてください。【山梨・T社】
- A
-
健康害している者を発見 2週間以内に届出を
衛生管理者の具体的な選任方法等
衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し(安衛則7条1項1号)、遅滞なく、その旨の報告書を事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければなりません(安衛則7条2項で準用する2条2項)。
また、衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければなりません(安衛則7条2項で準用する3条)。代理者選任の場合は選任報告は必要ないとされています(昭23・1・16基発83号)。
衛生管理者は、原則として、その事業場に専属の者を選任しなければなりません。2人以上の衛生管理者を選任する場合において、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
2020年11月15日第2366号 掲載