学生に変形制適用したい 1日10時間で週48時間
2020.11.10
【労働基準法】
- Q
当社は、パート・アルバイトに1カ月単位の変形労働時間制を適用しています。学生アルバイトなどの年少者ですが、例えば「週48時間の範囲内で1日10時間」のシフトで働いてもらうことは可能でしょうか。【香川・I社】
- A
-
長時間労働の制限あり 8時間なら最大6日
労基法60条では、1項で満18歳に満たない者について、1カ月変形労働時間制等の適用を除外しています。ただし、災害等の臨時の必要がある場合(法33条)や管理監督者(法41条)に関する規定は、年少者にも適用がありこの場合に時間外労働等は可能です。その他、例外として、法60条3項1号では、ご質問にある1日の労働時間を10時間まで延長すること、2号で、週48時間以下の範囲内で労働させることが認められています。ただし、1項で、変形労働時間制の…
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2020年11月15日第2366号 掲載