配偶者の資格を切替え? 65歳超えて嘱託再雇用
2020.11.11
【厚生年金保険法】
- Q
当社では、嘱託の再雇用年齢の上限を65歳としていましたが、「会社が認める者は70歳まで」という規定を追加しました。その第1号の適用者が出たのですが、会社としては、社会保険関係の手続きは不要と考えていました。ところが、奥さんの国民年金の切替が生じるようです。従業員本人は、引き続き厚生年金の被保険者資格を継続したままなのに、どうしてなのでしょうか。【山口・G社】
- A
-
老齢年金受給権得るため 同時に2号も喪失する
国民年金の第3号被保険者は、「第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者のうち20歳以上60歳以下のもの」と定義されています(国年法7条1項3号)。第2号被保険者とは、国年法の本則上は、厚生年金の被保険者を指します(同条同項2号)。
ですから、一般には、夫婦の片方が会社勤め(厚年の被保険者)で、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
2020年11月15日第2366号 掲載