業務軽減どこまで配慮か 入社後に障害ありと申出
2020.11.12
【障害者雇用促進法】
- Q
中途採用した社員ですが、試用期間が終了し、改めて配属を決定した時点で「私は障害者です」と申出がありました。そのうえで、業務軽減を求めています。障害者と認識したうえで採用したのなら、当方も相応の対応を採りますが、こうしたケースでも障害者の主張に配慮する必要があるのでしょうか。【奈良・S社】
- A
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指針で出退勤調整の例 賃金どうするか要検討
障害者雇用促進法の「2章の2」では、障害者に対する差別の禁止等に関する規定を設けています。内容は大きく、「差別の禁止」と「合理的配慮の提供」に分かれます。
前者に関しては「差別の禁止に関し事業主が適切に対処するための指針」(平27・3・25厚労省告示116号)、後者については「合理的配慮の提供に関し事業主が講ずべき指針」(平27・3・25厚労省告示117号)が策定されています。
差別の禁止・合理的配慮の提供に関しては、基本的に…
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2020年11月15日第2366号 掲載