健診結果の判定で改正? 「押印」見直し進むが
2020.11.14
【衛生管理】
- Q
健康診断は雇入れ時、定期のほか、当社は深夜業があるので特定業務従事者の健診を実施しています。健康診断個人票や労基署への結果報告書等に産業医の判定と押印が必要だということは分かっているのですが、月に一度来る産業医にすべて目を通してもらうのは難しい状態です。何とかならないでしょうか。【千葉・F社】
- A
-
一部手続きを簡略化 意見聴取など変更なし
嘱託の産業医の先生に健診結果を丁寧にみていただくのは確かに難しいケースが多いでしょう。個々の健診結果をみていただき、その証拠を残すことは必須です。また、そのなかで特に厳しい評価(「要医療」やいわゆるパニック値など)となっているものについては、…
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2020年11月15日第2366号 掲載