「使用証明」作成か 条文みると退職時証明書 名称にこだわる必要は
2017.02.06
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総務課に勤務していますが、退職した従業員から、営業担当役員を介して「使用証明」の作成依頼がありました。労基法の条文をみると、退職時の証明書に似ているようです。インターネットなどをみると、退職証明書のひな型もあります。「使用証明」という名称にこだわる必要はないという理解でよいのでしょうか。【長野・K社】
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退職者が、使用期間、退職の事由等について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なく交付する義務を…
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平成29年2月6日 第3099号16面 掲載