70歳までの就業、就業規則に影響?
2020.11.12
【高年齢者雇用安定法】
- Q
70歳までの就業確保措置を講じるに当たって、就業規則の変更手続きが必要になるのでしょうか。それとも労使協定等を締結すれば足りますか。
- A
-
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、法定の事項について就業規則を作成し、労基署に届け出なければならないとしています(労基法89条)。記載が必要な事項が列挙されていますが、3号に退職に関する事項(解雇の事由を含む)があります。
定年の引上げ、継続雇用制度の延長のほか、創業支援等措置に係る制度を社内で新たに設ける場合も、退職に関する事項等に該当(厚労省「高年齢者雇用安定法Q&A」)するものとして、就業規則を変更し、届け出なければならないとしています。
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