「終了後手当」どのような給付か
2020.11.19
【雇用保険法】
- Q
失業給付の「終了後手当」というのを初めて目にしました。どういった給付なのでしょうか。
- A
-
終了後手当とは、雇用保険法24条の訓練延長給付の一部を指すものと考えられます。公共職業安定所長の指示による訓練を受け終わった後の一定期間に係る給付です。
対象となるのは、当該訓練等の受講終了日における支給残日数が30日未満であり、かつ、訓練等を受け終わってもなお「就職が相当程度に困難な者」としています。就職困難か否かは4要件すべて満たす場合としています(雇用保険業務取扱要領)。受講終了日前までの4週間において求人の応募実績が複数回必要などと定めています。
会計検査院が各労働局の給付状況に差があるとして改善を求めたという報道がありました。
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