移動時間は業務か通勤か 判断する基準知りたい

2020.11.26 【労災保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 近年、当社も就労形態の変化や、社員各人の求めに応じた就業スタイルを進めたため、通勤や出張における労務管理が複雑になっています。従業員が、直行・直帰あるいは出張の移動時に事故など何らかの災害が起きた場合、労働災害や通勤災害としての取扱いはどのようになるのでしょうか。【滋賀・F社】

A

出張中は業務遂行の行為 直行直帰なら一部通勤も

通勤災害

 通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡のことです。「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くと定義しています(労災法7条2項)。

①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業の場所への移動
③住居と就業の場所との間の往復に先行し、または継続する住居間の移動

 しかし、住居と就業場所との間において、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2020年12月1日第2367号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。