移動時間は業務か通勤か 判断する基準知りたい
2020.11.26
【労災保険法】
- Q
近年、当社も就労形態の変化や、社員各人の求めに応じた就業スタイルを進めたため、通勤や出張における労務管理が複雑になっています。従業員が、直行・直帰あるいは出張の移動時に事故など何らかの災害が起きた場合、労働災害や通勤災害としての取扱いはどのようになるのでしょうか。【滋賀・F社】
- A
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出張中は業務遂行の行為 直行直帰なら一部通勤も
通勤災害
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡のことです。「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くと定義しています(労災法7条2項)。
①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業の場所への移動
③住居と就業の場所との間の往復に先行し、または継続する住居間の移動しかし、住居と就業場所との間において、…
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2020年12月1日第2367号 掲載