親と家族合算の仕組みは 被扶養者が70歳以上で

2020.11.27 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 従業員が、病気で入院されることになりました。そこで、高額療養費の説明をしたのですが、「実は、老親(母親)も病気で継続的に治療を受けている」という話です。いろいろ調べたところ、70歳以上の被扶養者がいる場合、家族合算の仕組みはかなり複雑なようです。どのような点に注意すればよいのでしょうか。【沖縄・S社】

A

世帯単位 70歳基準で 自己負担限度は異なる

 まず、被保険者・被扶養者が70歳未満の場合について、世帯合算の基本的な考え方を確認しましょう。

 高額療養費とは、被保険者・被扶養者の窓口負担が「著しく高額」となった場合、負担を軽減する仕組みです。自己負担限度額は所得区分に応じて定められています(健保令42条1項)が、同一世帯で同一月に複数の窓口負担があるときは、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2020年12月1日第2367号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。