親と家族合算の仕組みは 被扶養者が70歳以上で
2020.11.27
【健康保険法】
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従業員が、病気で入院されることになりました。そこで、高額療養費の説明をしたのですが、「実は、老親(母親)も病気で継続的に治療を受けている」という話です。いろいろ調べたところ、70歳以上の被扶養者がいる場合、家族合算の仕組みはかなり複雑なようです。どのような点に注意すればよいのでしょうか。【沖縄・S社】
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世帯単位 70歳基準で 自己負担限度は異なる
まず、被保険者・被扶養者が70歳未満の場合について、世帯合算の基本的な考え方を確認しましょう。
高額療養費とは、被保険者・被扶養者の窓口負担が「著しく高額」となった場合、負担を軽減する仕組みです。自己負担限度額は所得区分に応じて定められています(健保令42条1項)が、同一世帯で同一月に複数の窓口負担があるときは、…
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2020年12月1日第2367号 掲載