65歳から在老どうなるか 就業確保で優遇と聞く
2020.11.27
【厚生年金保険法】
- Q
「70歳までの就業機会確保」に向け、65歳以降も、一定範囲を満たす高齢者は嘱託契約を継続する方向で検討しています。法律の本則に基づく老齢厚生年金については、在職者の年金に優遇措置が課されるようです。具体的には、どのような改正が実施されるのでしょうか。【青森・M社】
- A
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年1回年金額を見直しへ 施行は令和4年度から
高年法の改正により、令和3年4月から「70歳までの就業確保措置」を整備する努力義務が課されます。
現在は、65歳に到達し、法律の本則に基づく老齢厚生年金を受給するようになると、職業生活をリタイアする人が大半ですが、今後は、70歳まで在職しながら、老齢厚生年金を受ける人が増えると予想されます。…
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2020年12月1日第2367号 掲載