退職勧奨で給付制限は? 本人自主的に届け出る
2020.11.28
【雇用保険法】
- Q
職場になじまない従業員がいて、退職勧奨を検討しています。話し合いの結果、本人が自主的に退職願を提出したとします。この場合、すぐに基本手当を受給できるのでしょうか。それとも、給付制限の対象となるのでしょうか。【茨城・K社】
- A
-
本人都合の制限が「短縮」 特定受給資格に該当も
雇用保険の基本手当は、離職者がハローワークに求職の申込みをし、待期期間(7日間)が経過した後に、支給がスタートします。しかし、①自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇、②正当な理由のない自己都合退職の場合には、給付制限が課されます。
従業員の能力・性格等が仕事・職場に適合しないという場合、…
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2020年12月1日第2367号 掲載