自転車走行のルールは? 歩道の「右」か「左」か
2020.11.30
【交通事故処理】
- Q
先日、自転車で歩道を走行中に、同じく歩道を走行してきた対向自転車と衝突事故を起こしてしまいました。事故の際、私は、自分から見て道路右側の歩道を走行していました。事故の相手方は、「自転車も車であり、左側を走行しなければならないのに、あなたは右側を走行していた。その時点で、今回の事故の責任はすべてあなたにある」と主張しています。私は、相手方の言うとおり、今回の事故の責任を全て負うことになるのでしょうか。【千葉・T生】
- A
-
自動車と異なり両側可能 車通り寄りを徐行すべき
自身から見て右側の歩道を走行していたとしても、それ自体がルール違反となることはありません。
まず、原則として、自転車は車道を通行しなければなりません(道路交通法2条1項8号、同項11号、同法17条1項)そして、その場合には車道の左側を通行しなければなりません(同法17条第4項)。しかし、…
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2020年12月1日第2367号 掲載