パワハラに指導? 中小「努力義務」だが

2020.11.30 【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 中小企業のパワーハラスメント対策は努力義務のはずです。しかし、会社で何らかパワハラの疑いがあり本人が外部の窓口に相談した際は、結果放置するわけにはいかないと思います。どう考えれば良いですか。【千葉・N社】

A

不利益取扱など禁止で

 パワハラ防止のための相談体制の整備等(労働施策総合推進法30条の2第1項)や、パワハラの相談をしたこと等を理由にした不利益取扱いの禁止(同条2項)に関する規定が設けられました。違反した場合には、勧告や企業名公表が予定されています(法33条2項)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和2年12月7日第3283号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。