パワハラに指導? 中小「努力義務」だが
2020.11.30
【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)】
- Q
中小企業のパワーハラスメント対策は努力義務のはずです。しかし、会社で何らかパワハラの疑いがあり本人が外部の窓口に相談した際は、結果放置するわけにはいかないと思います。どう考えれば良いですか。【千葉・N社】
- A
-
不利益取扱など禁止で
パワハラ防止のための相談体制の整備等(労働施策総合推進法30条の2第1項)や、パワハラの相談をしたこと等を理由にした不利益取扱いの禁止(同条2項)に関する規定が設けられました。違反した場合には、勧告や企業名公表が予定されています(法33条2項)。…
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令和2年12月7日第3283号16面 掲載