法定休日と規定できる? 元旦出勤曜日問わず 現在も割増率3割5分
2020.11.27
【労働基準法】
- Q
年末年始の休暇が近付いてきました。当社では、1月1日に出社した場合、法定休日と同じ3割5分増しの賃金を支払う規定となっています。また、3割5分増しの対象となる法定休日を日曜日と特定しています。総務の会議の際、「割増率が同じなら、1月1日も、曜日にかかわらず、法定休日にする」としてはどうかという意見が出ましたが、果たして、そのような規定が有効なのでしょうか。【大阪・D社】
- A
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4週4休関係し利点なし
同じ公休日に休んでも、法定休日であれば3割5分増しの賃金が支払われます。しかし、法定外であれば、時間外労働に該当する場合に限り、2割5分増しの賃金上乗せが必要とされます。
このため、「労働条件を明確にする観点および割増賃金の計算を簡便にする観点から、法定休日と所定休日の別を明確にしておくことが望ましい」とされています(平21・5・29基発0529001号)。…
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令和2年12月7日第3283号16面 掲載