遺族年金発生するか 後々年収要件満たす場合
2020.12.01
【厚生年金保険法】
- Q
最近夫に先立たれた40歳代後半の管理職の女性がいます。現在の年収は遺族厚生年金の生計維持要件を満たさない可能性が高い額ですが、今後下がり該当した場合はどうなりますか。【福岡・T社】
- A
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受給権発生時該当が必要に
遺族厚生年金は、被保険者(であった者)の死亡の当時、その者により生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母に受給権が発生します(厚年法59条、妻以外は年齢要件等あり)。生計維持の要件は、…
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令和2年12月7日第3283号16面 掲載