労働時間の自己申告制
2017.02.02
- Q
過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が話題となっています。自己申告に基づいて労働時間を把握・管理するときに注意すべき点を教えてください。
- A
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「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平13・4・6基発339号)で、始業終業時刻を確認する方法として、①使用者が現認、②タイムカード等の記録を基礎として確認を原則としつつ、これによることなく行う場合として「自己申告制」により確認することとしていました。この場合、使用者は、実際の労働時間と合致しているか実態調査する必要があります。
従来の基準が、「ガイドライン」(平29・1・20策定)となりました。
自己申告制による場合でも、「パソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有している場合に、…時間の著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること」としています。
また、36協定に関して、実際には延長できる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認するよう求めています。
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