半日単位の運用どう変わる 法改正で文言削除 看護・介護休暇付与で
2020.12.04
【育児・介護休業法】
- Q
子の看護休暇・親族の介護休暇の時間単位付与について、質問があります。育介則の規定上は、「半日単位の休暇」という文言は消えたようです。当社では、現行(改正前)規定に基づき、労使協定を締結し、「1日の所定労働時間数の2分の1以外の時間数(午前3時間と午後5時間に分割)」を半日と定めています。改正則の施行後、この半日単位休暇の運用はどのように変わるのでしょうか。【栃木・I社】
- A
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分単位認めて不利益なく
看護休暇を例に、条文を確認しましょう。法律の本則上、休暇は「1日未満の単位」でも取得可能とされています(育介法16条の2第2項)。
現行(改正前)の育介則では、この1日未満の単位について、「半日」と規定しています。しかし、令和3年1月1日から、則が改正され、「時間(始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続するもの)」となります。則の規定上は「半日」という文言が消滅します。
一方、改正後の指針では「労使協定により1日未満の…
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令和2年12月14日第3284号16面 掲載