就業規則を交付すべきか 労働条件明示するとき
2017.02.16
- Q
入社時に就業規則を交付する義務はあるのでしょうか。事業場において閲覧できる状態にしていれば足りるはずですが、労働条件の明示とともに交付すべきという人がいて、混乱しています。【茨城・N社】
- A
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義務ないが併用あり得る 必要な記載事項異なる
就業規則は、労基法106条で、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない、としています。その量が膨大なことから、一般的には、…
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平成29年2月15日第2276号 掲載