合算対象期間をどう扱う 受給資格期間が短縮
2017.02.17
【厚生年金保険法】
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老齢年金の受給要件が緩和されたというニュースを目にしました。「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年」以上あれば、年金をもらえるようです。パート社員の中には、いわゆる「合算期間」を有する人がたくさんいますが、この期間の取扱いはどうなるのでしょうか。【高知・S社】
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10年あれば受給資格あり 8月1日から改正法施行
年金の資格期間短縮を定める「年金強化法」は、平成24年8月22日に公布されました。今回、ニュースでご覧になったのは、その施行日を確定する「強化法の改正案」についてでしょう。改正法は、平成28年11月24日に公布されました。
老齢基礎年金は、…
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平成29年2月15日第2276号 掲載