時間外割増の考え方は 深夜含む16時間勤務 機械メンテで夜に作業
2020.12.11
【労働基準法】
- Q
総務の前任者が突然、退職したため、急きょ、私が引き継ぎました。当社は機械のメンテナンスを行っていて、顧客企業の終業時刻後(夜)に業務を行うことがあります。場合により、連続16時間勤務(所定労働時間8時間)することがありますが、前任者は深夜割増を支払っているのみだったようです。時間外割増の問題は、どのように考えるべきでしょうか。【大分・H社】
- A
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始業繰下げや変形制活用
顧客企業の終業時刻後、たとえば、午後7時から業務を開始したと仮定しましょう。この場合、貴社の始業時刻・終業時刻の繰下げ手続きを伴うので、原則として、就業規則上に繰上げ・繰下げに関する根拠規定を設けておく必要があります。
停電・降雨等のケースについてですが、「終業時刻を繰り下げた場合、その労働時間が通算して8時間(法定労働時間)以内の場合、割増賃金を要しない」としています(昭22・12・26基発573号)。
一方で…
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令和2年12月21日第3285号16面 掲載